土地売却時に境界杭がない場合はどうなる?

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土地売却において境界杭の有無は売却をスムーズに進めていく中で、確認しておきたい箇所の一つと考えられます。そのため、今回は「土地売却時に境界杭がない場合はどうなる?」について解説していきます。記事を参考にしていただき、土地売却の成功に役立ちましたら幸いです。

目次

・境界杭がない土地は売却できるのか?

・境界杭がない場合、売主は何を確認すればいい?

・買主側のリスクとしては何がある?

・おわりに

境界杭がない土地は売却できるのか?

結論として、境界杭がない土地でも測量図等で境界を示せる場合や境界未確定であることを重要事項説明時・売買契約契約書等で買主に対して明確に説明していれば、境界杭がなくても売却することは可能です。

 

実務的な観点で考えてみても、「境界杭はないけど確定測量図がある場合」や「境界杭がなく、古い測量図がある場合」、「境界杭がなく、現況にブロック塀などがある場合」、「測量などを実施しておらず、境界が未確定の場合」など多様なケースも発生します。

 

ポイントは境界杭の有無というよりも、境界がどのような状態にあるのかを売主側で正しく把握しており、それを適切に買主に伝えられること、そして契約上、誰がどういう責任や義務をもつのかです。

 

そのため、どこまでが土地の境界で現況がどういう状態にあるのかといった点や、売主や買主において、誰がどこまでの義務や責任を負うのかといった内容を明確にし、そのうえで売買契約をすることが境界杭がない土地を売却をするにあたって重要となるでしょう。

境界杭がない場合、売主は何を確認すればいい?

では境界杭がない場合、売主は何を確認すればいい?という点が話の趣旨になり得るでしょう。この場合、前述に挙げたように様々なパターンでの状態が考えられますが、基本的には測量図の確認が必要となります。

 

測量図においても法務局で確認できる地積測量図や過去に測量された測量図、既存の確定測量図などがあります。その他にも境界確認書なども確認しておきたいです。これらの図面などによって境界位置を特定することができると考えられます。

 

一方で現況の境界と思われる位置上にブロック塀や擁壁などが残存している場合、それが境界と確定しているわけではないので注意しましょう。境界線のどちら側にブロック塀があるのかといったことや部分的な越境をしていることも考えられるため、確定測量をして境界を把握したほうが安心という見方もできるでしょう。

買主側のリスクとしては何がある?

仮に購入し、住み始めたとしても、庭木や草木が実は越境していたなど隣人との境界トラブルになる可能性も考えられます。また、ブロック塀などの建築中においては、境界が違ったことから作り直し、結果的に追加費用が発生することで買主側としては損失を招く結果になる事もあり得るでしょう。

 

こうした買主側のリスクだけではなく、売主側にとっても売りにくい要因を作ることになるかもしれません。買主側が良い土地を見つけたと思って実情を不動産会社に確認したところ、売主さんと隣人さんとの境界トラブルが発生しており、購入後もトラブルになりそうだから、といった理由で買いたいという気持ちが削がれる可能性もあると思われます。

 

そのため、境界杭がない場合などは土地家屋調査士などの専門家に相談し、隣地所有者の立会いによる境界確認や確定測量を行い、境界杭を設置しておくことなど境界を明確にしておくことで、結果的に買主・売主双方にとって納得できる売買契約に繋がるでしょう。

おわりに

いかがでしたでしょうか。今回は土地売却時に境界杭がない場合はどうなる?について解説していきました。土地売却において、スムーズな売却を実現させるためには確定測量や境界確認などの取り組みで境界トラブルを未然に防ぐこともポイントとなるでしょう。

 

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