不動産売却で関わる税金について

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不動産売却をする際には色々な種類の税金を支払う必要があります。税金と聞くと「たくさん払わなきゃいけないのかな?」や「手元にほとんど残らないんじゃないか?」と思う方も少なくないのではないでしょうか。

 

今回は不動産売却で支払わなければならない税金の種類や計算方法などを解説していければと思います。参考にしていただけましたら幸いです。

※2025年現在での内容になりますので法改正等があった場合には内容が相違する場合がございますのでご承知おきください。

目次

・不動産売却における売買契約とは?

・売却時に発生する税金について

・譲渡所得について

・軽減の特例措置

・おわりに

不動産売却における売買契約とは?

不動産を売却する際に購入者と「売買契約」を結びます。その際の売買契約書に収入印紙を貼付し、それを消印することで印紙税を納付したことになります。

売買契約書を2通作成する場合にはそれぞれに収入印紙を貼付し消印を行わなければなりません。どちらかに収入印紙を貼らなかった場合には、売主様と買主様の両方の責任となりますのでご注意ください!

 

印紙税は「不動産の譲渡に関する契約書」については軽減があります

売却時に発生する税金について

不動産を売却するときに司法書士などに依頼をして法務局へ登記申請を行います。この時に発生するのが登録免許税です!その物件に登記されている所有者の住所と現在の住所が異なれば「住所移転登記」が必要となります。

 

また、所有している不動産を購入した時に金融機関などでローンを受けていた場合には「抵当権」という金融機関からの担保が設定されている場合があります。その場合には買主様へ所有権を移転する前に「抵当権抹消登記」と言って、金融機関の担保設定を消す必要があります。

 

主に上記2点のケースが多いですが、それ以外にも売主様が負担する登録免許税が発生する場合がございますので、売却時にしっかりと説明をさせて頂きます!

 

将永不動産へ仲介を依頼していただき、無事にお引渡しまで行えた場合には仲介手数料という成功報酬をいただいております。この仲介手数料に対して消費税が課税されており、その仲介手数料に応じて消費税をご負担いただきます。

譲渡所得について

不動産を売却した際に利益が出た場合は、その利益に対して「所得税」「住民税」「復興特別所得税」がかかってきます!この利益の事を「譲渡所得」と言います。

 

ただ利益にたいしてまともにかかってくるものではなく、所有している期間(5年超か5年以下か)に応じて計算方法が異なります。

まず、所有期間が5年超になると長期譲渡所得」、所有期間が5年以下になると短期譲渡所得」と言います。単純な計算式を下記に書き出しましたのでご参考にしてください。

 

所有期間5年超のケース

長期譲渡所得(利益)×20%(所得税15%・住民税5%)=所得税・住民税額

 

所得税・住民税額×2.1%(復興特別所得税2.1%)=復興特別所得税額

 

所得税・住民税額+復興特別所得税=納税額

 

所有期間5年以下のケース

短期譲渡所得(利益)×39%(所得税30%・住民税9%)=所得税・住民税額

 

所得税・住民税額×2.1%(復興特別所得税2.1%)=復興特別所得税額

 

所得税・住民税額+復興特別所得税=納税額

軽減の特例措置

上記に記載したものになりますと、利益をほとんど納税する事になり、手元にほとんど残りません。なので「特定の不動産を売った場合の軽減の特例措置」という税金が軽減される特例が設けられています!主な特例は下記の通りです。

 

 

・居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除

所有期間に関係なく、居住用の財産を売却した場合には一定要件のもと、3000万円までの利益が控除されます。

 

・所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例

譲渡した年の1月1日において10年以上の所有期間となる場合には税率20%が軽減されます。

 

・特定の居住用財産の買替え特例

譲渡した年の1月1日において10年以上の所有期間となる場合かつ居住期間も10年以上の不動産を譲渡して、新たに居住用財産を取得した場合には、課税の繰り延べが受けられる制度です。その他、様々な特例や軽減措置がございますのでお客様に合った軽減措置などのアドバイスをさせていただきます。

 

※譲渡損失(売ってマイナス)が出た場合には「譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」と言って、その年の他の所得から控除でき、尚且つ控除しきれなかった残額がある場合にはその翌年から3年間繰越ができる制度が適用できる場合があります。

 

 

印紙税・・・売買契約書に収入印紙を貼付し、消印をした時点で納付をしたものとみなされます。

登録免許税・・・法務局へ登記をする時が支払い時期となります。司法書士へ登記を依頼した場合には、登記費用として報酬とあわせて徴収されるケースがほとんどです。

消費税・・・仲介会社へ仲介手数料などの報酬を支払う時にあわせて消費税も徴収します。

所得税・住民税・復興特別所得税・・・物件を売却した翌年の確定申告後、納付書にて納付をしていただきます。

おわりに

売却には様々な税金が係わってきます。ただ単に「売っておしまい!」「残ったお金は全部自分の物!」ではないものとなってきます。あくまで今回ご紹介させていただいた内容や特例は一部となります。また、改正で内容が変わる場合がありますのでご注意ください。売却をした後に「こんなはずじゃなかった・・・」などならないように将永不動産は払わなければならない税金や特例の利用も含めて売却の資金計画やアドバイスをご提案しますのでご安心下さい!

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