土地購入時の手付金は戻ってくるのか?

契約

土地購入時に支払う手付金は一般的に売買物件価格の5~10%程度支払うものといわれています。土地の金額が3,000万円ならば150~300万円の費用を支払うこととなりますが、そうした大きなお金を支払うことに不安を感じる方もいるのではないでしょうか?

 

今回は「土地購入時の手付金は戻ってくるのか?」についてお伝えしていきます。手付金の支払いにおいてぜひ参考にしていただければ幸いです。

目次

・手付金は戻ってくるのか?

・手付金の役割とは

・おわりに

手付金は戻ってくるのか?

支払った手付金は「戻ってくるケース」「戻らないケース」があります。

 

戻ってくるケース

① 売買契約後に「住宅ローン特約」が適用された場合

基本的に土地などの売買契約は住宅ローンの本審査の前に行われます。その際の契約書において「住宅ローンの審査が不通過だったときには契約を白紙して解除することができる」といったローン特約に関する条項の記載があるのなら、手付金は返金されることとなります。多くの土地売買契約においては、こうしたローン特約という条項が基本的に含まれています。仲介業者に介入してもらい不動産仲介を行うのであれば、契約書についてはしっかり確認することで安心できるでしょう。

 

② 買主と売主の双方で契約解消の合意が得られた場合

続いて買主と売主双方の同意によって契約解除となった場合においても手付金は全額返還されることとなります。契約をした後で何かしらの変更やトラブルが発生した場合に起こりえます。

 

 

戻らないケース

① 買主都合で契約の解除をした場合

契約後に買主が「やっぱり買うのをやめることにした」と一方的な理由でに契約をキャンセルする場合、手付金は戻ってきません。いわゆる手付放棄と呼ばれるものです。後ほど役割を解説しますが、簡潔に言うと支払った手付金を放棄することで契約を解除できるというものとなります。

 

② 売主都合で契約を解除する場合

契約後に売主が買主の支払った手付金の倍額を返すことで契約を解除することができるというものです。倍返し解除と呼ばれており、仮に買主から50万円の手付金を受け取った場合、契約の解除をしたい場合に100万円を返金する必要があります。

 

③ 契約不履行があった場合

買主側に契約不履行があった場合は、違約として手付金が没収されるだけでなく損害賠償を請求される可能性もあります。契約に関する必要な書類や決済日の期日などを守らなかった場合に手付金が戻らない事になります。

手付金の役割とは

手付金の役割は3つあります。それぞれ下記となります。

① 証約手付 

売買契約が成立したことを示す証拠としての役割となります。

 

② 解約手付

支払った手付金を放棄することで契約解除をすることができる役割となります。売主が契約解除をする際には買主に支払ってもらった額の倍額を支払うことで解除することができます。

 

③ 違約手付

契約違反、債務不履行の際に違約金として、損害賠償とは別に手付金を没収するものとなります。

 

手付金といっても様々な状況によって手付の意味合いが変わってくるので事前に把握することで契約時のトラブルを防ぐことができるでしょう。

 

おわりに

いかがでしたでしょうか?今回は「土地購入時の手付金は戻ってくるのか?」についてお伝えいたしました。冒頭でも述べた通り、手付金は多額の支払いが必要になってきます。土地の購入においてトラブルを避けるためにもこうした手付金に関するポイントを知っておくことが結果的に自身を守ることにもなるでしょう。

 

不動産の相談窓口 将永不動産株式会社では「土地など不動産購入時の手付金」についてだけでなく、不動産に関する様々なお悩み事に関してのご相談を承っております。もうすぐ契約だけどちょっと心配・・・この物件の金額って適正価格なの?といったお悩みがございます方は是非一度ご相談くださいませ。

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