中古住宅を購入する際の手付金はいくら?

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中古住宅などの不動産を購入する際にはできる限り費用を抑えて購入したいものではないでしょうか?一方で諸費用など基本的に払っていく必要のあるものがあるのも事実です。

 

今回は中古住宅を購入する際の手付金はいくら必要?についてお伝えいたします。「手付金はいくら必要なの?」「払った手付金は戻ってくる?」などについて解説してますので、参考にして頂けましたら幸いです。

 

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目次

・手付金はいくら必要?

・なんで必要?手付金の意味は?

・払った手付金は戻ってくる?

・おわりに

手付金はいくら必要?

結論ですが、中古住宅を購入する際の手付金は売買する物件の金額の5~10%程度が相場となっております。ただしこれはあくまで一般的な目安の数値となるので、実際には買主と売主が合意することで金額が変わることもあります。また、手付金がなくても取引が成立する場合がありますが、この場合においても売主と買主の間の合意が必要となります。ただし、特約解約時は売買代金の1割を支払うなどの決まりがある場合もあるの注意しましょう。

 

実例で考えてみると、例えば1000万円の中古住宅を購入する際には50万円~100万円の手付金が必要になる計算となりますし、3000万円の中古住宅を購入する際には150万円~300万円の手付金が必要という計算になります。また物件によっては売主が不動産会社の場合もありますよね。そのような状況で物件を購入をする際には、宅地建物取引業法において売買する物件金額の20%を超えて手付金を受け取ることは許されておりません。

 

手付金額によっては保全措置というものが発生するので、中古住宅の購入を検討しているという方やそもそもそんな金額の手付金なんて払えないけどどうしたらいいの?という方はぜひ一度ご相談ください。

 

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何で必要?手付金の意味は?

そもそも何で購入時には手付金が必要なのかということですが、一方的な契約のキャンセルを防止することが理由と考えれられます。手付金は売買契約時に支払うものです。その手付金がある事で、売買契約が成立したことを裏付ける証拠にもなります。契約をした責任を買主と売主の双方に持たせることで物件の引渡しまでのトラブルを未然に防ぐことにもつながってくるでしょう。

 

また、手付金には主に3つの意味があります。

1つ目は、契約の証拠としての証約手付

手付金には契約が成立したことの証拠としての性格があり、これを「証約手付」と言います。

 

2つ目は、解約の代償としての解約手付

民法の規定では買主様は手付金を放棄すれば、また売主様は手付金の2倍の金額を買主様に支払えば、契約を解除できます。これを「解約手付」と言います。

 

3つ目は、債務不履行に対する違約金としての違約手付

買主様か売主様のどちらかに債務不履行があった場合に、手付金が違約金として、損害賠償とは別に相手方に没収されると定めるケースがあります。これを「違約手付」と言います。

 

新築の購入ではなく中古住宅の購入となると、単純な金額だけでなく住み始めた後のメンテナンスや設備、躯体の経年劣化などにおいても吟味する必要がある個所が多いと思います。一生に一度といわれるお買い物なだけに、購入時の手付金に関しても不動産会社を通じてしっかりと頭に入れておきたいものです。

 

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払った手付金は戻ってくる?

費用の計算例でも挙げましたが、やはりそれだけ大きな金額の行き先がどうなるのか分からないと不安になると思います。一方で、購入時に払った手付金が戻るケース戻らないケースがあるので注意しましょう。

 

戻るケース

・売主側の都合で契約が解除になった場合

・売主側が契約違反をしたとき

・住宅ローンの本審査に落ちたときでローン特約がついている場合

 

戻らないケース

・買主側の都合で契約を解除したとき

・契約書に記載されている手付解除の期限を過ぎたとき

・売主側がすでに契約履行の着手をしているとき

 

上記のように手付金の払い戻しの有無が場面によって変わるので、契約書について分からない事や、「こういう場合はどうなるの?」といった疑問が少しでもある場合は不動産会社に気兼ねなく聞くことが損をしないために重要です。

おわりに

いかがでしたでしょうか?今回は中古住宅の購入する際に必要な手付金はいくら?についての解説をいたしました。手付金は中古住宅の購入に限らず、様々な不動産を購入する際にも発生してくる重要なものです。今後、中古住宅の購入を考えている方や、今まさに手付金を支払うタイミングにある!という方の参考になりましたら幸いです。

 

また、不動産仲介業者は交渉のプロです。自分で交渉することが心もとない場合にはぜひ不動産の相談窓口 将永不動産株式会社を頼っていただき、ご満足いただける不動産購入になりますよう努めますので、お気軽にご相談くださいませ。

 

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