相続した土地の売却について
2023年01月19日
【はじめに】
相続した土地を売った場合など、不動産の売却によって利益が出れば譲渡所得税や住民税の課税対象になります。
【不動産の所有期間で税率が変わる】
不動産売却によって得た利益は「譲渡所得」といいます。
購入時の価格に取得費(所得時の仲介手数料や印紙代など)と譲渡費用(売却時の仲介手数料や印紙代など)を加えた額を、売却価格から引いたものが譲渡所得です。
譲渡所得にかかる税率は、所有期間によって大きく異なります。
譲渡が行われた年の1月1日を基準として、その時点で所有期間が5年を超えていれば「長期譲渡取得」、5年以下であれば「短期譲渡取得」です。
土地や家など相続した不動産を売る場合は、原則として、相続を受けた人が被相続人の所有期間と取得費を引き継ぐので、被相続人が不動産を取得した時点から所有期間を計算します。
長期譲渡取得税の税率は所得税が15%、住民税は5%。短期譲渡取得の税率は、所得税が30%、住民税は9%です。
このように長期譲渡取得の方が税率が優遇されており、さらに長期譲渡取得は特別控除も受けられる可能性があります。
【特殊控除なども考慮する必要がある】
相続した土地を売却して2000万円儲かったと仮定すると、所有期間が長期の場合、所得税は300万円、住民税は100万円です。
実際には、マイホームの売却に適用される3000万円の控除や、相続税額の一部を売却不動産の取得費に加算できる特例なども考慮して、正確な額を算出することになります。
また、売却した不動産の所有期間が10年を超える場合は、軽減税率が適用される場合もあります。
これらの特例を利用するためには一定の条件を満たしている必要があるため、自分の物件の税金がだいたいいくらになるのか詳しく知りたい場合は、一度ご相談ください。