営業マンが買付を勧めてくるんだけど・・・

2025年02月20日

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皆様こんにちは!将永不動産株式会社です!

今回は営業マンが「とりあえず買付を入れましょう」と言うけど本当に大丈夫?についてです!

 

 

買付とは「購入申込書」や「買付証明書」の事です。契約とは違うので法的拘束力はありません。ただし、「やっぱやめた」は売主さんが迷惑をしますのでじっくり考えて「買付」を書きましょう。成績欲しさに急がせる営業マンもいますので冷静に!

 

 

また実際に契約するとなった場合に「手付金」が用意できない・・・こんな時はどうすればよいでしょうか?

 

 

結論として、「手付金」は必ずしも必要なものではありません。ただし、契約の保証金のような扱いを受けるために必要となる契約がほとんどです。そのため不動産会社か売主様へご相談しましょう!場合によっては手付金を少額にしてもらうこともあります。

 

 

ただし特約で「解約時は売買代金の1割を支払う」などの決まりがある場合もあるので注意が必要です!

 

 

いかがでしょうか?

不動産の相談窓口では、このようにお客様の些細なお困りごとをお伺いし、解決できますよう尽力致します。「こんな状況なんだけど、これってどうすればいい?」といったお悩みや、「買付けを出そうか迷っている・・・」といった内容など、多岐にわたって相談を承りますのでお気軽にご連絡くださいませ♪

 

 

参考記事などは下記クリックで移動できます!

 

 →住まいを買う契約の流れ

 

→手付金ってそもそも何?

 

→不動産を買うと必ずかかる税金は?

 

→不動産購入をお考えの方へ